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  • 2021-10-15

    受給者証の支給決定について

    障害をお持ちのお子様が福祉サービスを受ける際に市役所にて発行して頂く必要があるものとして「受給者証」があります。こちらの書類には福祉サービスを1か月で何日利用できるのかが書かれています。では、この日数はどのように決まるのでしょうか?

    受給者証の日数の決定

    • 区分認定・・・コンピューターにより、判定を出し、その内容を会議にて検討。対象者の障害の程度に応じ  

           た区分が認定されます。

    • サービス等利用計画書・・・指定特定相談支援事業所に依頼して作成されるものです。保護者の方の希望や

                 本人の希望を勘案し、必要なサービスを提供できるよう計画を立てます。

    • 市役所からの聞き取り・・・ご本人や保護者、関係機関や学校などに市役所から聞き取り、必要なサービス支給量決定の参考にします。

    以上3点を総合して支給日数は決定されます。福祉サービスの主体はあくまで本人であり、ご本人の希望とニーズに沿った計画と支給決定がなされています。かしのき教室では、利用者の方の状態に合わせて日数の相談も受け付けております。お子様と保護者の皆様が安心してサービスを受けられるような支援もかしのき教室が行っていければ幸いです。

説明会女の子
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個別相談・見学説明会

  • 対象:発達障がい児(含・疑い)のいる親御様
  • 開催日時:応相談 / 所要時間:60〜90分 / 参加費:無料
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