2021-10-15
障害をお持ちのお子様が福祉サービスを受ける際に市役所にて発行して頂く必要があるものとして「受給者証」があります。こちらの書類には福祉サービスを1か月で何日利用できるのかが書かれています。では、この日数はどのように決まるのでしょうか?
受給者証の日数の決定
た区分が認定されます。
本人の希望を勘案し、必要なサービスを提供できるよう計画を立てます。
以上3点を総合して支給日数は決定されます。福祉サービスの主体はあくまで本人であり、ご本人の希望とニーズに沿った計画と支給決定がなされています。かしのき教室では、利用者の方の状態に合わせて日数の相談も受け付けております。お子様と保護者の皆様が安心してサービスを受けられるような支援もかしのき教室が行っていければ幸いです。