2021-09-27
先日は合理的配慮について、その考え方を見ました。本日は、その中で合理的配慮についてどのような体制で行われていくのかをまとめた部分について文部科学省の定義から見てみましょう。
合理的配慮
障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。
まとめると、都道府県及び市町村(茨木市の場合は大阪府)が基礎的環境整備として、合理的配慮における環境整備の指針を出し、それに応じて学校等が提供していく形式をとっています。かしのき教室でも、大阪府の出す指針に沿いつつも、より利用される子どもたちに寄り添った形を考えて環境を整えています。これからも、利用者の方々が安心して通える環境を利用者の方と相談しつつ進めてまいりたいと思っております。
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