2021-03-10
こんにちは、茨木市の放課後等デイサービスかしのき教室です。
発達障がいを持つお子さんがいらっしゃる親御さんの「気になること」の一つに、「お子さんの就労がどうなるか?」といったことがあります。
子どもはやがて成長し、社会に出ていきます。
就労の場面で、発達障がいのある方の特徴がさまざまな困難を引き起こす可能性があります。
職場によっては理解や対応が得にくい場合もあるので、親御さんの心配はやむを得ません。
発達障がい者の就労先としては、次の3つがあります。
1)一般就労
障がい者雇用枠ではない、通常の就労です。
2)「障がい者雇用枠」や「就労系奥支援事業所」での就労
障がい者雇用促進法の改正で、2021年3月までに従業員43.5人以上の企業は2.3%の障がい者(発達障がいを含む)の雇用が義務付けられました。
「療育手帳」か「精神障がい者保健福祉手帳」を持っていると、障がい者雇用枠での就職が可能です。
ただ、実際は、給与や待遇面の問題や、行政の「補助金」目当てかと疑われるような実態の民間の就労継続支援事業所の問題もあります。
3)特別子会社への就労
企業が法定雇用率を達成するために設立する子会社で、障がいのある人が働きやすい職場環境、支援体制が整えられています。
まずは、気軽に専門家にお問い合わせください。
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